さえき事務所からのお知らせ

【法改正情報】教育訓練休暇給付金制度の新設(2025/9/27)

教育訓練休暇給付金制度について 2024年5月に成立した改正雇用保険法により、2025年10月から教育訓練休暇給付金が新たに創設されます。
教育訓練休暇給付金は、働きながらスキルアップを目指す方を支援する制度です。雇用保険に加入している労働者が、仕事から離れて教育訓練に専念するために休暇を取得する場合、一定の生活費を保障する給付金が支給されます。この制度を活用すれば、安心して学びの時間を確保できます。 
1. 教育訓練休暇給付金とは?この制度は、雇用保険の被保険者が自発的に取得した教育訓練のための休暇期間中、失業給付(基本手当)に相当する給付金を受け取れる仕組みです。休暇中の生活費をサポートし、キャリアアップやスキル向上を後押しします。
2. 対象となる方教育訓練休暇給付金を受け取るには、以下の2つの条件を満たす必要があります・条件①:休暇開始前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること
     (原則、1か月に11日以上賃金が支払われた月が対象)。
・条件②:休暇開始前に雇用保険に加入していた期間(算定基礎期間)が通算5年以上あること。
3. 給付の内容・給付日数:雇用保険加入期間(算定基礎期間)に応じて、給付を受けられる日数が決まります。
      詳細は厚生労働省の定める基準(下表)をご確認ください。

・給付日額:休暇開始前6か月間の平均賃金日額に基づいて計算されます。これにより、
      個々の収入に応じた給付が受けられます。

4. 対象となる休暇給付金の対象となる休暇は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります・要件①:就業規則や労働協約で定められた休暇制度に基づく休暇であること。・要件②:労働者が自ら教育訓練を受けるために希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上
     の連続した無給の休暇であること。
・要件③:以下のいずれかの教育訓練を受けるための休暇であること     ・大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校が提供する教育訓練。     ・教育訓練給付金の指定講座を提供する法人等による教育訓練。     ・職業安定局長が定める職業に関する教育訓練
      (例:司法修習、語学留学、海外大学院の修士課程など)。

5. 制度のメリット・生活費のサポート:休暇中の収入がなくても、給付金で生活を支えられます。・キャリアアップの機会:新しいスキルを学び、将来の仕事の幅を広げられます。・安心の学び直し:無給休暇でも経済的な不安を軽減し、学習に集中できます。
まとめ教育訓練休暇給付金は、働きながら学びたい方を応援する心強い制度です。ぜひ従業員のスキルアップや資格取得に、この制度を活用して、将来の可能性を広げましょう。 

このページのトップへ