さえき事務所からのお知らせ

埼玉県最低賃金の63円引上げを決定(1141円)(2025/8/26)

埼玉地方最低賃金審議会は、埼玉労働局長に対し、埼玉県最低賃金を63円引上げて、時間額1,141円に改正することが適当であるとの答申を行いました。この答申を踏まえて、埼玉労働局長は所定の手続きを経て、埼玉県最低賃金を時間額1,141円とする決定を行しました。
(効力発生日:令和7年11月1日)

<厚生労働省 埼玉労働局 ホームページ>
 埼玉県最低賃金は令和7年11月1日から「時間額1,141円」に改正されます
このページのトップへ