さえき事務所からのお知らせ
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります
(2023/2/26)
2023年(令和5年)4月1日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
詳細は以下よりご確認ください。
<厚生労働省ホームページ>
中小企業の事業主の皆さまへ
2023年4月1日から 60時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます
≪ 神奈川県最低賃金の41円引上げを答申(1112円)
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令和5年度の協会けんぽの保険料率(健康保険、介護保険) ≫